おはようございます。
先週からの続きです。
「居宅」とは、なんでしょう?
これも何度も説明しているので、皆さん知っていますよね。
居宅=自宅
ではありません!
また
居宅=住民票の住所
でもありません!
居宅とは、その人が在宅で暮らしているところ。
例えば
自宅、娘や息子の家
親戚の家で生活している人もいました。
昔からの知り合いの家に住んでいて、そこでサービスを利用している人もいました。
経費老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅もそうです。
介護保険3施設に入所していない場合で
入院をしていなければ、在宅扱いになり
その人が常に過ごすところが「居宅」になります。
一般的には居宅=自宅となりますが、介護保険では特殊な使い方をします。
介護保険法には「居宅」という言葉が頻繁に出てくるので間違えないようにしましょう。
高松市では
「月の半分以上を過ごす場所が居宅」
という考え方をとっています。
ですから
「利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して行わなければならない。」
となっているアセスメントを実施する場所は
利用者が月の半分以上過ごす場所で行います。
月の半分以上をショートステイで過ごすのであれば
ショートステイ先でアセスメントを実施します。
ただし、しばらく前にも書いたように
月の半分以上ショートステイを利用しているが
自宅に戻る数日の間、介護保険で福祉用具を利用する場合は
ショートステイ先と自宅の両方でアセスメントを実施する必要があります。
これは
「ショートステイ中の福祉用具利用については施設が準備する。」
となっているところ
「例外的に自宅での福祉用具利用を介護保険で認めているため
自宅での利用状況も確認してください。」
との介護保険課からの指導によるものです。
ケアマネジメントの流れと言いながら、細かいところを書きすぎて
混乱している人もいるかもしれませんが
まだ続けますよ~。
では、月曜日です。
今週も元気にいきましょう!