FineGraphicsさんによる写真ACからの写真
おはようございます。
去年のケアマネ試験の合格者が
現任者研修を受けていたんですが
新型コロナウィルスの影響で残りの研修が中止になっています。
香川県ではケアマネとして就職が決まっている人には
特例で証明書を出してもらい
レポートなどで対応する予定ですが
すぐにケアマネ業務につかない人は
来年度、残りの研修を受けるようになるそうです。
事業所のほうも大変ですよね。
人事異動や人員配置で予定していた人が
今回、緊急事態とは言え
こんな結果になったんですから。
四苦八苦している事業所もあるでしょう。
なので、新人さんは少ないと思いますが
それでも特例で始める人もいるようなので
基本に立ち返って少しお伝えしたいと思います。
ケアマネ業務って
ケアマネジメントだけではダメなんですよ~
っていうのは、何度もお伝えしているとおり。
何がダメなのかというと
やっぱり、基本的な事務の流れを知っていないと
届け出ができていなかった?!
肝心の給付管理ができない!
なんて、大慌てすることが起こってしまう。
流れとして、相談者が来たとき
一番初めにしなくてはいけないことは
重要事項、個人情報保護方針などを説明し
契約を行うことです。
「この時点ですぐに契約なの?」
と、思う人もいるかもしれませんが
重要事項を説明するということは
「うちの事業所はこういうところですよ。
この情報を知って契約するかどうか判断してくださいね。」
ということなんです。
だから、「重要事項」というのはとても大切で
一番初めに説明をしないといけないものなんです。
なぜ集団指導に行ったときに
「重要事項説明書を変更あるごとに説明していますか?」
「変更あるごとに説明していますか?」
と言われるのか。
なぜ、初めに説明するのかを知って
その重要性を認識しておきましょう。
あ?!
ここまで書いて、今更なんですが
重要事項説明書に何が書いてあるか新人さんにはわかりませんね。
(ほかのデイとかで説明していた人ならわかるかもですが・・・。)
重要事項説明書に絶対に書かなければいけないことは・・・
ということで
長くなるので、今日はここまで。
明日、そこから書かせてもらいます。
では、今日も元気にいきましょう!