おはようございます。
先日、質問がありました。
ショートステイ利用中に福祉用具をレンタルしている人がいます。
ショートステイを利用している日に、自宅に帰ってきたとき使っている福祉用具の実績を立ててよいか?
基本的なことを確認します。
ショートステイ先で利用する福祉用具は、基本的にショートステイ先が準備します。
ですから、自宅で使っている福祉用具を、ショートステイ先に持っていくことは出来ません。
ただし、例外があります。
その利用者にどうしても必要な福祉用具で
ショートステイ先で準備することが難しい特殊な福祉用具の場合
保険者である介護保険課と協議の上、個別に判断します。
(ショートステイ先で、自宅で使っている福祉用具を利用できる可能性があります)
しかし、今回の質問は一般的な福祉用具。
その福祉用具を自宅に帰ったときに使うが、ショートステイにいる間も、1111と実績をたてて良いかというもの。
これ、実は1をたてても良いのです。
というか、それが問題なのではないのです。
それよりも、月の利用料金がいくらになるかの方が問題になるんです。
どういうことかというと
月のうちに半分以上ショートステイに入っているのに、福祉用具を1か月分請求されることがあります。
ただ
「利用者と福祉用具事業者双方が納得していれば
1日しか利用していなくても1か月分の利用料金を請求しても良い。」
そうです。
「でも、福祉用具の日割りっていうのもあるんですけどね…。」
というのが介護保険課の意見です。
まあ、月のうち数日しか使っていない福祉用具なら
半月分を請求するように事業所と交渉するのが妥当なところでしょうか。
で、初めの質問に戻ります。
絶対に!というわけではありませんが
ショートステイを利用している日に、福祉用具の実績はたてません。
事業所によってはたててほしいと言うところもあると思いますが
やはり、どうみても違和感があります。
角をたてない程度に、事業所にも説明してみましょう。
では、今日も元気にいきましょう!