おはようございます。
先日の介護給付費分科会で
今年の10月から始まる
ケアプランの検証について、案が出されました。
資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000757184.pdf
何のための検証かというと
生活援助の訪問回数が平均的な回数より多い利用者のケアプランについて
2018年の改正から保険者に届け出をしなくてはいけなくなりましたが
この改正当初から言われていたのが
「生活援助から身体介護に変更して届け出をしない事業所がある。」
っていうものです。
きちんとアセスメントしたうえで
必要なサービスだから身体介護が入ってればいいのですが
単純に
「生活援助の回数を減らしたいから身体介護にしよう!」
なんて、変更をしてるのであれば問題です。
今回の検証は
生活援助だけでなく身体介護も含めていて
そのうえで
「区分支給限度基準額の利用割合が高く、
かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等の
ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出する。」
となっています。
介護給付費分科会では、その割合案が出され
居宅介護支援事業所ごとで
①限度額全体の7割以上を使っている
かつ
②サービス費の総額の6割以上を訪問介護が占めている
場合に
そのプランを作った居宅介護支援事業所のケアプランの
利用の妥当性を検討して、本当にそのプランが必要か
訪問介護が必要な理由などを記載して(多分ケアプランに)
そのケアプランを保険者に届け出なくてはならない
と、なるようです。
う~~ん
どうですかね。
これをすることで、給付の抑制を図りたいんでしょうか?
それとも
適切なケアマネジメントにつなげたいんでしょうか?
なんだか手間ばっかりかかりそうな予感がしてるんですが・・・。
さて、皆さんはどう思いますか?
この続きはまた明日。
今日も暑いですが、元気にいきましょう!