モニタリングの注意点2

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おはようございます。

 

再度モニタリングの話です。

 

モニタリングは少なくとも一月に1回

利用者の居宅を訪問し利用者と面接

そして、その記録を残さなければなりません。

 

ただ、これはケアプランの変更等がないときで

ケアプランの変更が必要な時

変更の時期によっては変更後

必要に応じて同月内にモニタリングを何度かしなければなりません。

 

訪問したときには状態の変化がなく

モニタリングでもサービスの変更なしと判断していたところが

その後同月内に転倒して状態が変わってしまった。

サービスの変更をしなければならないとなったときには

再度訪問して利用者に面接

モニタリングをしなければなりません。

 

この時には本人の状態が変わってしまったのですから

同月内でも2回めの訪問を行い

モニタリングすると言う行動が必要になってきます。

 

「前回行ってモニタリングしてるから

状態変わっててもそれでいいよね。」

って言うことにはならないんですね。

 

状態が変わっているときには再度確認が必要です。

モニタリングをして、それをもとに評価をして

サービスの変更が必要と判断したらアセスメントをして

ケアプラン原案を作り

担当者会議の案内をして

担当者会議の開催をして

ケアプランを確定するという

一連の流れが必要となってきます。

 

モニタリングは一月に1回以上するもので

1回しかしないものではないんです。

必要に応じて実施しましょう。

 

そしてケアプランを変更した場合にも注意事項があります。

月の途中でケアプランを変更した場合は

その変更後のケアプラン開始日から月末までの間に

再度モニタリングをしなくてはなりません。

 

ここも

「今月担当者会議の前にモニタリングしたからいいよね。」

とはならないんです。

 

この変更後のモニタリングを忘れると

減算になりますからね。

月途中からケアプランを変更した場合は

月末までに再度訪問するということを忘れないようにしましょう。

 

基本をしっかり押さえておけば

何も迷う必要はありません。

面倒がらずにやっていきましょう。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

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