モニタリング

投稿日:

おはようございます。


ネットの掲示板に、こんな書き込みがあったので、
気になってこっちに書いてみます。

モニタリングは「月1回」となっているが、
これは暦月かそれとも30日に1回か?

モニタリングの期間

香川県ではモニタリングは暦月に1回以上となっているので、
月末28日とか利用開始したら、
その月の31日、もしくは30日の月末までに、
モニタリングを少なくとも1回しなくちゃいけない。

月末に利用開始したときのモニタリングは、とっても手間だけど、
数日でも仕事してるし、
事業所さんにサービスも提供してもらってるから、
給付管理をするために絶対外せない。

ってんで、月末が土日に当たったとしても、
モニタリングに行っていますね。

だから、介護保険法を守ろうと思うと、
労働基準法的には、残業代を払って、
担当のケアマネに動いてもらわないといけない。

もし、担当のケアマネが訪問できない場合は、
同じ事業所のほかのケアマネが代理で訪問し、
モニタリングをしなくてはいけないってことです。

ローカルルールありすぎ

で、ほかの保険者のところでは違う対応もあるようですが、
これで良いのかは保険者に確認しましょう。
(担当が代わると、言うことが代わることがあるので注意)

モニタリングの期間は、
介護保険法上「月に1回以上」となっています。
この「月」とは暦月のことを指しています。

そして、1回以上なので、2回行っても、3回行ってもいいんです。

ただし、訪問するだけでなく、
必ずモニタリングの結果を残しておかなくてはいけません。

これは、ローカルルール関係なし。

必ず行いましょう!


根拠にのっとって業務を行いましょうね。


では、今日も元気にいきましょう!

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