乗車中の介助じゃなくて、乗車前の介助

投稿日:

おはようございます。

 

昨日のメルマガは

「乗車中の介助」

について書いたのですが

 

同時に

「乗車降車にも家族以外の人(介護タクシーのヘルパー)が手伝わなければならない」

理由が必要だと書きました。

 

これも、もちろん理解していると思いますが、念のために再度…。

 

もし、一緒に介護タクシーに乗車する家族がいて、その人が元気なら

指導監査する保険者の立場から言うと

「乗車降車の介助ができる家族がいるのなら

乗車降車のための訪問介護員(介護タクシーのヘルパー)は必要ないのでは?」

と指摘すると思います。

 

だって、介護タクシーは

「乗車降車の介助が必要な場合に、訪問介護員がその介助を行う。」

場合に利用できる訪問介護のサービスなんですから。

家族が支援できるのであれば、わざわざ訪問介護員に依頼をせずに

家族が乗車降車の支援をすればいいのです。

 

ですから

 

「介護タクシーを使う必要はない。

一般のタクシーを呼んで、乗車降車の介助は家族が行ってください。

そうすれば、別にタクシーに一緒に乗ったって、咎めることはありませんよ。」

 

という結論になります。

 

なので

 

家族等が介護タクシーに同乗しなくてはいけないときで

同時に

乗車降車などの介助に、家族と訪問介護員(介護タクシーのヘルパー)が

二人で当たらなければできない

という場合にのみ、このようなケアプランの位置づけができることになります。

 

この時も、その根拠をアセスメントにしっかり記入し

担当者会議で検討した内容を、きちんと記録に残しておきましょう。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

関連記事