事業対象者

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おはようございます。

 

介護保険の申請をしなくても

訪問介護と通所介護が利用できる

「事業対象者」

というのがありますね。

 

これはチェックリストだけで

事業対象者かどうか判断するものです。

 

この事業対象者のチェックリスト

どこで受けられるのかと言うと

介護保険課

もしくは

近くの地域包括支援センター

で受けることができます。

 

ちょっと前までは介護保険課でしか受けられなかったんだけど

最近は地域包括支援センターでもできるようになったらしい。

 

これは、受けたい人には助かりますね。

 

で、チェックリストを受けると

認定結果はおおよそ1週間程度で出るとのこと。

封書で自宅に届きます。

中身は介護保険の被保険者証とまったく同じで

真ん中に「事業対象者」と書かれています。

 

被保険者番号も割り振られており

これは介護保険の認定を受けても変わらないとのこと。

介護保険証と違うのは

認定の開始日はあるが

有効期限はないということ。

 

要するに

「状態が悪くなれば介護保険の申請をしてね。」

ってことです。

 

事業対象者が使える訪問介護や通所介護の請求は

1回ごとの請求になっています。

月単位じゃないんですね。

なので、利用している人の状態が悪くなれば

途中から介護保険の申請もできます。

 

ただし、利用している事業所が

事業対象者しか使えない総合事業のみの場合は

全額自己負担になってしまうので注意しましょう。

 

そのまま、要支援や要介護の人も使える

介護保険サービスの場合は

暫定プランを作ってもらえば大丈夫です。

 

事業対象者の認定が始まってかなりな期間が過ぎましたが

認定を受けた人の数はそれほど伸びていないとのこと。

 

やはり使いにくいのかもしれません。

 

介護保険制度は改正のたびに改悪されていると言われています。

ケアマネにも理解がしにくい

複雑怪奇な制度になっているとおもいます。

 

利用者が伸びないのは使いにくいということ。

(まあ使わせたくないので狙い通りなのかもしれませんが・・・)

次の改正に向けて検討会も始まっていますが

いい加減

分かりやすい

使いやすい

自立につながりやすい

介護保険になってほしいと思います。

 

では、台風が近づいています。

急な天気の変化に注意して

元気にいきましょう!

 

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