介護保険の注意点 住所地

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もみもみこさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。


昨日、住所地が
実際に住んでいるところと違う利用者がいた場合に
注意しなくちゃいけないと書きました。

では

どんな時、どんなことに注意しなくちゃいけないか?

それは

住所地が違うと使えないサービスがあるっていうこと。

介護保険には地域密着型サービスというものがありますが
これは、住所地の地域密着型サービスしか使えません。

地域密着型サービスってなに?
と、思われるかもしれませんね。
どんなサービスがあるでしょうか。

例えば
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
グループホーム
有料老人ホーム
特別養護老人ホーム
などですね。
(介護予防も含みます)

これらのサービスは
そのサービス事業所がある市町村に
住所のある人しか、基本的には使えません。

使おうと思ったら
全額自己負担するか
住民票上の住所を変更しないといけませんが
ここでも
住所変更してから半年以上が経過しないと使えないサービスもあるので
さらに注意が必要となります。

介護保険は制度改定のたびに
いろいろとややこしくなっています。

この地域密着型サービスについても
利用者や家族にとっては
その区別なんて全くつきませんし
内容を説明しても
なかなか理解がしがたいものです。

なんでこんなややこしいものになったのか
というと
ずっとその地域に住んでいて
その地域で税金も納めている人に
住み慣れた地域の施設やサービスを利用してもらいたいから
っていうことなんです。

介護保険のサービスなので
みんなの税金が投入されてます。
その中には国からだけでなく
市町村の財源も組み込まれているので
他から来た人(税金を納めていない人)には
なるべくサービスを使ってもらいたくない。

そんな理由ですね。

こういったことを知らずに利用者や家族に利用を勧めてしまうと
「あのケアマネはなんちゃ知らん」
と、トラブルになっちゃうこともあるので
注意しておきましょうね。


では、金曜日です。
後1日、頑張っていきましょう!

 

 

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