介護保険の注意点 住所地2

投稿日:
fujiwaraさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。


先週書いた
住所地についての注意点ですが
まだまだあるんですよ。

例えば

一般的にケアハウスと呼ばれている
経費老人ホーム

こちらも
その施設が所在している地域(保険者)に
住所を移してから6か月以上たたないと
申し込みも入居もできません。

よくある相談が
親がだんだんと弱ってきた。
県外に住んでいるので心配だから近くに呼びたい。
でも、自分の家には住まわせる部屋がない。
かといって近くで一人暮らしができるような感じでもない。
年金もそんなにないので
年金暮らしの人でも入れるケアハウスというのを聞いたので入れたい。
なんて話ですね。

この場合
県外ってところでアウトです。
入れたいケアハウスの所在している保険者に
まずは住民票を移して、6か月たってから
入居の申し込みをするようになります。

ちなみに

認知症の人が入れるグループホームも同じですね。
住民票をグループホームのある保険者に移してから
6か月以上たたないと申し込みができません。

ええ~、そんなの困る!

と、いう場合は
住所地の制限がかからない
そして
最終的に入居させたい地域密着型サービスの所在する保険者に建っている
有料老人ホームかサービス付き優良住宅にいったん入居してもらい
そこに住民票を移し
そこから6か月経過後に入居の申し込みをする。

こんな感じになりますね。

手間がかかりますが
住み慣れた地域で最後まで
という国の考え方がよくわかると思います。


では、早くも梅雨に入ったみたいです。
天気が悪いので運転とか気をつけて
今週も元気にいきましょう!

 

関連記事