介護保険の申請

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おはようございます。

 

介護保険が使えるのは

通常は65歳以上ってことはみなさん知ってますね。

でも、特定疾病をもっていれば

40歳から64歳の人でも申請することができます。

 

そんなこと知ってるわよ~。

 

って、そうですよね。

 

でも、障害福祉サービスを利用している人が

65歳になったら介護保険を申請しなくちゃいけなっていうのを知ってる人?

 

これも、経験の長い人は知ってると思う。

ただ、新人とか経験の浅い人は

「それなに?」

になるんじゃないでしょうか。

 

なんで、障害福祉サービスを使っている人が

65歳になったら介護保険を申請しないといけないのか?

 

全員申請ってとこに私は引っかかるんですが

障害福祉課の人に言わせれば

「介護保険が優先ですから。」

っていうことだそうで。

 

しかし、障がいは持っていても

介護保険の認定調査には引っかからない人もいるからね。

高齢者サービスよりも

障害福祉サービスの方が適してる人もいるからね。

 

これ言い出したらきりがないので

とりあえず

障害福祉サービスを利用している人が

介護保険の申請をすることについて説明します。

 

65歳になったら介護保険の申請なんですが

間が開かないように申請しないといけません。

 

申請するのは65歳の誕生日の

「1日前」

なんです。

 

ここが一般的には不思議なところなんですが

行政への届け出というのは

「年齢到達日」

という決まりにのっとって行われるようです。

 

その「年齢到達日」というのが

誕生日の1日前ということで

介護保険の申請も65歳になる1日前に申請することになります。

 

スムーズに介護保険の申請をしようとするならば

誕生日の1日前までに主治医の意見書や申請書を用意しておきましょう。

 

その間のサービス利用については

あらかじめ障害福祉課、介護保険課と相談して

どこまでが障害福祉サービスなのか

どこからが介護サービスなのかを

明確にして、暫定プランも作らなくてはいけません。

 

ちょっと面倒に感じるかもしれませんが

手続きを知っておけば

それほど大変なことではありません。

 

手続きや流れを知って

相談者に説明ができるようにしておきましょう。

 

では、今日も雨が降りそうです。

後1日、笑顔でいきましょう!

 

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