おはようございます。
介護保険制度改正の前は
いろいろな情報が出ては引っ込み
引っ込んでは、また再浮上し・・・
と、常に気にしていないと
気が付いたらとんでもないことになっていた
なんて、洒落にもならん話になります。
また、介護保険の担当である厚労省と
財政を取り仕切る財務省では
いうことがかなり違っています。
基本的には厚労省の言うことを
注意してみていないといけないんですが
が
財務省の言うことにも気をつけておきましょう。
そのうちの一つ
これも以前から言われている
要介護1,2の利用者が使う
訪問介護と通所介護を
市町村の行う総合事業にうつす話。
制度改正を見据えて
財務省から「早く進めるように」という要請が出ています。
知ってのとおり
市町村の総合事業はその地域に住む人だけが利用でき
市町村独自の価格(単価)設定ができます。
基本的には市外の人は利用できませんが
費用はとても安く済みます。
しかし
反対に事業者側から言うと
費用がとても安いので、受けられません。
という返事が多く
要介護1以上の人が利用できる事業所の数よりも
格段に少ないために
「住んでいる市町村によって
サービスに差が出てくる」
ということになります。
社会保障費がどんどん膨らみ
このままでは・・・というのも理解できるのですが
もし、財務省の言うように要介護1,2が総合事業に移行したら
サービス事業所はもつのでしょうか?
介護保険という制度が
どこまで続くのか
先を見据えた対応が必要な時期なのかもしれませんね。
では、今日も暑いですが
元気にいきましょう!