おはようございます。
先日の介護保険制度改定について、再度書きますね。
今度の制度改定で、訪問介護の生活援助が話題に上っています。
ニュースや新聞報道で見て知っている人も多いと思いますが
要介護1、2の軽度者への生活援助サービスを、大幅に削減するように
財務省が何度も言っています。
厚労省は
「新しい総合事業が始まったばかりで、その効果も分かっていない。」
と、一応は言っていて
かわりに、生活援助の報酬を下げる案が出ていました。
今回厚労省は12月1日に、人員基準を緩和した新しいルールを作ることを提案。
生活援助は専門的な知識がなくても出来るという理由で、その基準をゆるめ、報酬単価も低くしようと考えているようです。
先日の社会保障審議会・介護保険部会でも
「次回の改定の際に改めて検討することが適当」
と言っていました。
どういうふうに検討していくのだろうと思っていましたが
今後の方向性としては
人員基準を下げることで報酬単価を抑えるようにするということですね。
例えば
「掃除と買い物だけなら、介護福祉士でなくても出来るでしょう?」
ということなんでしょうね。
しかし、本当にそれで上手くいくでしょうか?
いつも書いていると思いますが、ヘルパーは専門職です。
要介護2以下の軽度者でも、認知症の人はたくさんいます。
生活援助といっても、それをしながら利用者の状態を観察して
本人の自立を促すように支援するのは、相当のスキルがないと出来ません。
国は「在宅、在宅」と言いますが、本当にこんな改定をして、在宅生活を支えることができるのでしょうか?
ケアマネは、今後の国の動きに注意していきましょう!
では、今日も口角を上げていきましょう!