介護保険制度改正 相談支援専門員との連携

投稿日:

おはようございます。

 

5日の介護給付費分科会で共生型サービスについても検討されました。

 

これも以前から書いていると思いますが

障がい福祉サービスでもケアプランを作ります。

でも、65歳になると介護保険の申請をして

介護保険のサービスを優先的に利用しなくてはならなくなります。

 

今まで利用していた、なじみのある事業所から外れ

高齢者のデイサービスを利用しなくてはならなくなったり

ショートステイも変わらなくてはならなくなったり

65歳という年齢で、それまでの生活を切り取られてしまいます。

 

反対に高齢者のサービス事業所からは

障がい特性にあったサービスを提供できないため

どう対応すればいいのか分からないとの声があったりします。

 

今度の改正では、介護の事業所が障がいの事業所としての認定を受けやすくしたり

その反対もできやすくして、利用者が使い慣れた事業所から変わることなく

高齢になっても地域で生活できるように検討していくとのこと。

 

そのためには、現在ほとんど連携のない

介護保険のケアマネと障がい福祉の相談支援専門員を結びつけようと

次回の制度改正で居宅介護支援事業所の運営基準の変更まで考えているようです。

 

しかし、どうでしょうかね。

法律を変えて無理やり連携をするようにしても

本当の連携ってできるんでしょうか?

 

とりあえず、○○会議みたいなのを作って、それで終わりってことにならないでしょうか?

 

今でもよく見ますよね。

会議のための会議。

 

集まることが目的になってしまって

「じゃあ、この後どうするの?」

で止まったままの会議。

 

連携を何のためにするのか?

 

一番考えなくちゃいけないことなのに

いっつも見失ってしまっている…。

 

そう思ってしまうのは私だけでしょうか?

 

このメルマガを読んでくださっている人から

「子どもから高齢者まで大変ですね。」

って言っていただけるんですが

高齢者や子供って分野を絞ることはできないと思ってるんです。

 

高齢者の相談で訪問したら、障がいのある閉じこもりの孫がいた

なんてこともしょっちゅうで

高齢者は高齢者だけ、子供は子供だけって切って考えることができないんです。

 

でも、すべてを一人でできるわけではないので

やはりその道の専門家と連携を取れれば

利用者やその家族にとっていい方法が探せるのではないかと思います。

 

ただ集まるのではなく、自立支援のための解決方法を探す。

一緒にそれをやってくれる人

繋がっていきましょう!!

 

では、月曜日です。

今週も暑そうですが、元気にいきましょう!!

 

 

関連記事