おはようございます。
5日の介護給付費分科会の資料は確認しましたか?
今日は訪問介護について。
制度改正のたびに訪問介護にとって厳しい改正となってきています。
その傾向は次の改正でも変わることがないようで
今回は生活援助が問題になりそうです。
前回の改正では、要支援の人が利用する訪問介護とデイサービスが
新しい総合事業の方へ移行しました。
今回は、すべての介護度で、訪問介護の生活援助を対象に
人員基準を引き下げる代わりに、報酬単価を下げる案が出ています。
身体介護は専門的な技術が必要だが、生活援助には必要ない。
訪問介護員の高齢化が進んでいて、人材不足に陥っているのだから
専門的な技術を必要としない生活援助は、無資格者に担ってもらえばいいのでは?
介護度が軽度の人に生活援助が必要か?
軽度の人が調理や洗濯、掃除など、自分でできないのか?
中には月に100回を超える生活援助が提供されている。
本当にこれだけの生活援助がなければ生活できないのか?
こういったものが政府の言い分のようです。
まあ、私も同じように感じる部分はありますが
でも、専門職が行う生活援助は、効果があると思っています。
例えば認知症があっても一人暮らしができている人は、介護度が低く出る傾向があります。
非常にうまく自分の認知症を隠す人もいます。
そこに専門職であるヘルパーが、生活援助で入ったときに
ケアマネのモニタリングだけでは分からない
その人の本当の生活が見えることが多々あります。
そこから利用者のできることを続けられるように
また、自立を支援できるように関わっていけるのは
やはり専門職でないとできないことだと思います。
確かに訪問介護にはいろいろと問題もあるでしょう。
でも、それによって生活を支えられている利用者もいるんです。
利用者の不利益にならないような改正にしてほしいと思うのですが
これだけはっきりと検討課題にあがってきているので
もしかすると、今度の改正はかなり厳しいものになるかもしれません。
分科会で検討課題にあがっている内容を今一度確認しておきましょう。
では、今日も上向きにいきましょう。