おはようございます。
お金の相談とともに
介護や福祉の相談もよく受けます。
前から思っていますが、介護保険が始まって20年以上たつのに
いまだに介護保険をどうやれば使えるようになるのか
いざ使うようになって慌てるという人が多いな~と思います。
まあ、自分事にならないと分からない、調べないものですが
介護保険という言葉は聞いたことがあっても
どういったものかは理解していませんね。
で、介護保険を申請するときなんですが
市町村(保険者)によって申請の仕方が違うんですよ。
私の住んでいる高松市では
基本的に
・申請書
・介護保険証(65歳以上の人)
・主治医意見書
の3つをそろえて出さないといけませんが
(最近は主治医意見書が後になっても受け付けてくれます。)
丸亀や坂出、徳島の市町村も
申請書を先に提出して、
その後申請書に書かれた主治医のところに保険者から意見書を送ったりします。
いや~、別に私は自分の事務所がある範囲内
おんなじ市内でしか仕事しないから
そんなこと心配しなくても大丈夫!
なんて思ってたら大間違い。
介護保険の保険者は
住民票上の市町村がなるので
高松市に住んでいても
住民票が市外、中には県外の人もいてそこに申請するようになります。
もちろん、その後の居宅の届け出も
給付管理もその市町村(保険者)に行います。
届け出の用紙、書式も違っていたり
先に書いたように手順も違うし
主治医意見書を見せてもらう手続きや
見せてもらえる範囲も違うので
違う保険者であれば
毎回電話で問い合わせたり
郵便でやり取りをしないといけないことも多々あります。
そもそもが
介護保険を担当している課も行政によってまちまちなので
代表電話にまずはかけて介護保険を担当している課を確認するところから始まります。
で、いろいろ教えてもらって手続きをするんですが
同じ介護保険の利用を開始するのに
保険者によってこんなに違うんだな~と思いました。
介護保険の申請や利用って、けっこうめんどうなので
利用者や家族には丁寧に説明しましょうね。
では、今日も笑顔でいきましょう!