おはようございます。
先週、介護保険の暫定利用について書きましたが
暫定であろうとなかろうと
要介護認定が出れば、すぐに介護保険証で確認をしているかと思います。
暫定利用のときなんかは特に
自分の見込んだ要介護認定と違っていないか
すご~く不安になるケアマネは多いと思います。
で、急いで確認にいって
ホッと胸をなでおろす…。
私もいつもそんな感じでしたね~。
毎回、結果を見るまでドキドキしてました。(笑)
そして
この時にとか
介護保険の認定結果が出るときなんですが
この保険証を誰が確認するんだ?
っていうことに、疑問を持ったり
事業者から「なんでくれないの?」と言われて
なんとな~く、嫌な気分になったりしたことないですか?
これもケアマネの仕事あるあるなんですけど
本来はケアマネはもちろん
それぞれの事業者がそれぞれに
介護保険証を利用者から預かるとか
写真を撮るなどして確認するものなんですね。
平成十一年厚生省令第三十七号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
には、こう書かれています。
第十一条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、
その者の提示する被保険者証によって、
被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
ここでは訪問介護事業者となっていますが
他のサービス事業者でも同じ扱いになると決まっています。
なので
ケアマネが確認して、ほかの事業者に配って歩くってことではなくて
本来は、それぞれの事業者が個々に確認するものだってことを覚えておいてください。
でも
沢山サービス使ってて
それぞれの事業者が口々に言ってきたら利用者も大変じゃないですか。
だから
ケアマネが好意で配ってるんですよね。
まあ、これをわざわざ
「私が好意でやってあげてるのよ。」
なんていう必要もないし
誰が確認するのってもめる必要もないんですが
お互いに気持ちよく仕事ができるように
思いやりのある言葉で会話ができるようにしましょうね。
では、月曜日です。
今週も元気にいきましょう!