おはようございます。
介護保険の暫定利用について書きましたが
暫定であろうとなかろうと
要介護認定が出れば、すぐに介護保険証を確認をしているかと思います。
暫定利用のときは特に
自分の見込んだ要介護認定と違っていないか
すごく不安ですもんね。
で、急いで確認にいって
ホッと胸をなでおろす…。
私もいつもそんな感じでしたね~。
毎回、結果を見るまでドキドキしてました。
そして
暫定利用でも通常利用でも認定結果が出れば記録を残したり
各事業所にお知らせしたりします。
でね
この保険証を誰が確認するんだ?
っていうことに、疑問を持ったり
事業者から「なんでくれないの?」と言われて
なんとな~く、嫌な気分になったりしたことないですか?
ケアマネの仕事あるあるなんですけど
もちろん、ケアマネは介護保険の要介護度を確認しなくちゃいけない。
これは絶対にしなくちゃいけないことよね。
でも
介護保険証のコピーをサービス事業所に配るのは??
実はこれは各事業所がそれぞれ行うものなのよね~。
平成十一年厚生省令第三十七号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
には、こう書かれています。
第十一条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、
その者の提示する被保険者証によって、
被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
ここでは訪問介護事業者となっていますが
他のサービス事業者でも同じ扱いになると決まっています。
なので
ケアマネが確認して、ほかの事業者に配って歩くってことではなくて
本来は、それぞれの事業者が個々に確認するものだってことを覚えておいてください。
でも
沢山サービス使ってて
それぞれの事業者が口々に言ってきたら利用者も大変じゃないですか。
だから
ケアマネが好意で配ってるんですよね。
ただ、今後マイナンバーカードと一体化させるって国は言ってます。
これカードリーダー通さないといけないので
そもそも介護保険証のコピーというものが存在しなくなるのかなぁ~?
今後、この介護保険証の確認という作業も変わってくる可能性はあります。
ただ、基本は押さえつつ
みんなで協力しながら業務を行えるようにしましょう。
では、今日も前向きにいきましょう!