任意後見と死後事務委任2

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チームもじゃさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。


任意後見と死後事務委任、そして遺言書
この3つをいつ使うのかなど
簡単に説明します。

「遺言書」
という言葉は一般の人にもなじみがあり
皆さんも1度や2度は聞かれたことがあると思います。

「私が亡くなった後には娘の花子には財産の半分を渡す。
息子の太郎には財産の1/4を渡す。
残りの1/4を市に寄付する。」
なんて書いてあるのが遺言書ですよね。

実はもっと細かいのですが
まあ、そこについてはケースバイケースなのでやめときましょう。

この遺言書の効果は
ご本人が亡くなった後に発揮されるものです。

本人が亡くなった後に
その遺言書通りに財産などを分割して相続するようになります。

しかし
その時に誰かが、「納得できない!」などと言い始めると
まあ、長期間にわたってもめますわねぇ。

そして

任意後見と死後事務委任

任意後見は本人が生きていることが前提
認知機能が下がってきたときに
家庭裁判所に任意後見監督人専任の申立てをすることで効力が発生します。

本人が認知症になるなど
自分で判断や契約ができなくなった時に
信頼できる人に任意後見人になってもらえるようにしておけば
本人の代弁者として、介護保険の契約などの身上監護と
財産管理を行うことで、安心して住み慣れた地域で暮らすことができます。

しかし、この任意後見は
本人が生きているうちのものなので
亡くなってしまうと契約自体がなくなるため
何もできないということになります。

ということは
葬儀や埋葬、役所関係の手続き
などに困ることになります。

そこで

本人の死後に行うことをあらかじめ決めておき
その内容を死後事務委任として書いて契約しておくことで
本人が亡くなった後の事務を頼まれた人が代行することとなります。

この両方がそろっていないと
片手落ちになるのではないか?
と、私は考えています。

そこに遺言書があれば猶更いい。

遺言の執行まで任せることができるので
頼んだ本人はとても安心できるわけです。

手続きは公証役場で行います。
書式など決まったやり方をしないといけないので
必ず先に確認しながら行うようにしてください。

なんかややこしくて分らんわ~
という方
いつでも相談してください。(笑)


では、金曜日です。
後1日頑張りましょう!

 

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