例外請求

投稿日:
RRiceさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。

 

今日から6月です。

まぁ、なんて早い。
あっという間に月日が過ぎ去っていきます。


今度の給付管理について
介護保険最新情報を見ている人は知っていると思いますが
先日出たvol836のQ&A、問5に
「当初ケアプランで予定されていたサービス利用が
コロナの影響で無くなった場合、居宅介護支援費の請求は可能か?」
と、出ています。

答えは
「可能」

ありますよね、こんなケース。
本来ならデイサービスに週2回通うはずだったけど
「コロナに感染するのが怖いから今月やめときます。」
っていうことが。

通常はサービスがなくなれば
給付管理するものがなくなるので
居宅介護支援費の請求は行いません。

しかし、今回は例外的に請求してもよいとのこと。

ただし!

コロナのせいでサービスの利用がなかった場合だけです。

入院中だからとか
けがなどで利用できなかったとか
コロナ以外の理由でお休みした場合は請求できません。

同時に

・モニタリング訪問などケアマネジメントをしていること。

・給付管理票の作成など請求に必要な書類の作成をしていること。

これらを満たしていないと請求できませんよ。


そして、もう一つ。

当たり前ですが
モニタリング訪問の記録や
なぜサービスの利用が中止になったのか
(コロナのために・・・が、わかるように)
支援経過に残しておきましょう。

必要な請求書類も保管しておきましょうね。


ただ、電子請求になっているので
請求する方法は使っているソフトによります。

この辺りは個別になるので
ソフト制作会社や国保連に相談してみてください。


では、早々に梅雨入りしたようですが
今週も元気にいきましょう!

 

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