おはようございます。
先週、26日に第158回介護給付費分科会が開かれました。
今回は報酬単価が出てきています。
気になる部分がどんどん出てきているので
ちゃんと確認しておきましょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html
居宅介護支援事業所の方では末期癌の利用者で
日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると
主治の医師等が判断した場合は
始めに担当者会議を行った後に急激な変化が起こったとき
「担当者を一堂に集めた担当者会議を開かなくてもよい」
と変わりそうです。
これは末期癌の利用者は
往々にして急激な変化が現れやすく
ケアマネは頻回な訪問をしているにもかかわらず
ケアプランを変更するために担当者の調整をしている間に
また状態が変化して
適切な対応が遅れてしまうことがあるからです。
だから、単純に
「担当者会議しなくていいんだ~。」
なんて思わないでくださいね。
また
「利用者はケアマネに複数の事業所の紹介をしてって
要求することができるんですよ。」
と、ケアマネが説明することが義務となり
それに違反した場合は報酬が減額になります。
(運営基準減算50/100)
集合住宅に入っている利用者に対して
同じ法人のサービスばかり入れるのは適切ではないと明確化するとのこと。
居宅介護支援事業所の管理者が
主任ケアマネになることは知ってると思いますが
3年の経過措置が設けられます。
その間に管理者になっている人は
主任ケアマネの資格を取らないといけません。
また、その3年の間に居宅介護支援事業所を立ち上げるとき
管理者は一般ケアマネでもいいのですが
その後に主任ケアマネの資格を取らないといけないのは同じです。
まだまだたくさんあります。
自分で読んで確認しておきましょう。
では、月曜日です。
今週も張り切っていきましょう!