おはようございます。
昨日は初回加算について説明しました。
ケアプランの右上に「初回」とチェックしなくても
初回加算が算定出来るということは納得してもらえたでしょうか?
ただし、この初回加算については
アセスメント、ケアプラン原案作成
担当者会議の開催など、一連の流れを行なった上でないと
算定出来ないようになっています。
もちろん、内容についても前回のケアプランと変わっていないとダメですよ。
また、初回加算ではないですが
昨日の例のように、暦月で2ヶ月は開いていないけど
退院する時に入院前と比較して状態が変わっているとか
今までのサービスではいけない場合に
退院退所加算というのが算定出来ます。
これも初回加算と同じように
アセスメントから始まる一連の流れを行なった上で算定します。
もちろん、入院前のケアプランと
退院後のケアプランが違っていないといけませんよ。
さらに
この加算を算定するには
退院前か退院後7日以内に
病院職員と面接して
「利用者に関する必要な情報」
をもらっていないといけません。
病院職員と面接して情報をもらって(もちろん保管が必要ですよ)
一連の流れを行なってケアプランを再作成する。
これらが揃って初めて算定出来る加算です。
また、この「退院退所加算」を算定するときは
いくら暦月で2ヶ月、間が開いていても、「初回加算」は算定できません。
でね、もう一言いわせてもらうと
このもらった情報をケアプランに反映させないとダメなんですよ。
ここを、情報をもらうだけして、ケアプランに反映できていない人が多いんですね。
とても勿体無いことだと思いませんか?
せっかく利用者に関する必要な情報をもらっているんだから
ケアプランにきちんと反映させると、すごくいいものになると思いますよ!
ケアマネが何度も病院や施設を訪問して、情報収集をした。
医療と連携して必要な情報を聞き取り、ケアプランに反映した。
その手間について加算算定できるものです。
手間をかけた分、きっちり記録を残して、算定していきましょう。
では、今日も前向きにいきましょう!