制度改正の最新情報3

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おはようございます。

 

昨日の続きです。

 

入院時の加算を取ろうと思っても…というか

入院したときにすぐに訪問したいと思っても

「利用者や家族が教えてくれないから、訪問できなかったんです!」

なんて話もよく聞きますよね。

 

そうなんですよね。

いくら、「入院したらすぐに教えてね。」と伝えていても

まったく覚えていなかったり

そもそも聞いていなかったり。

 

でも、今度の改正では、この部分厳しくなりそうです。

 

というのが

「入院時における連携促進」

を運営基準に盛り込む案を出しているからです。

 

その内容は

 

「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し

あらかじめ、利用者またはその家族に対し、利用者について

病院または診療所に入院する必要が生じた場合には

介護支援専門員の氏名および連絡先を

当該病院または診療所に伝えるよう求めなければならない。」

 

あくまで、案、イメージって書いてある…けどね。

 

入院時加算の様式や単位が変わるのなら

これも絶対一緒に盛り込むよね。

 

大事なのは、この盛り込まれるところが運営基準だということ。

 

知ってると思うけど

運営基準というのは絶対に守らないといけない

最低限の基準について書かれているもの。

 

そこに

利用者や家族に対して

「あなたが入院したときは、ケアマネである私の名前や連絡先を

入院した病院に伝えてくださいね。」

って、書かれるかもしれないんです。

 

これをやらないと、運営基準減算になってしまう。

 

だからしなさいってことではないですが

もし、今度の改正で運営基準に盛り込まれることが決まったら

その意味をちゃんと理解して業務に生かしましょうね。

 

案の段階なので、絶対に入ると決まったわけではありませんが

今後の分科会についてもきちんと調べて

検討内容を読んでおきましょう。

 

では、今日も前向きにいきましょう!

 

 

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