制度改正の最新情報

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おはようございます。

 

昨日の研修では、先月と同じ吉良さんが講師でした。

何時ものようにテンポ良く話しをしてくれて

何度聞いても勉強になる時間でした。

 

とてもタイトな研修で時間が足りなかったのですが

昼の休憩時間に少し話しを伺うことができました。

 

何を話したかと言うと

アセスメントや今度の制度改正の話し。

 

先週の22日に第152回介護給付費分科会が開かれたので

吉良さんもとても注目している、気になる話しだったようで

短時間でしたが盛り上がりました。

 

その一つが先週書いた

「居宅の管理者を2021年から主任ケアマネにする」

という話し。

 

「今は案だけど、きっとそうなる。」

と吉良さんも言っていました。

 

なぜかというと

「質の悪いケアマネ、居宅介護支援事業所を潰したいから。」

 

これは厚労省の意向らしいです。

 

その前に一人ケアマネの居宅の話しもしてたんですが

「一人ケアマネと質の悪いサ高住や有料老人ホームが組んで

施設に都合のいい言いなりケアプランを作っている。

厚労省はそれを潰したいんだ。」

とのこと。

 

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネにすることで

なんでそんなことができるのか?

あまりピンとこない人もいるでしょう。

 

主任ケアマネの研修を受講するには

いくつかの要件をクリアしないといけません。

 

居宅で専任のケアマネとして5年の実務経験があるとか

ケアマネジメントリーダーや日本ケアマネジメント学会の認定ケアマネで

専任のケアマネとして3年の実務経験があるとか

地域包括支援センターに配置されている…なんて要件があります。

(きちんと要件は確認しておきましょう)

 

でも、今日の話しでは(県の担当者が来てたから)

年数だけでは受けられないとのこと。

年数のほかに、他のケアマネに対して指導したかどうかも判断基準になるんだそうです。

 

要するに一人ケアマネの居宅では

ほとんど要件を満たすことができない。

だから、主任ケアマネを雇うか、他と合併する

もしくは、事業所を辞めるという選択しかなくなってくるんですね。

 

研修を受けた人がいいケアマネだとは思いません。

でも、研修も受けない人が「頑張ってます」と言っても

信用できません。

 

制度が変わるから

そういう理由ではなく

もっと努力して、意識や技術を高めていきましょう。

それはどんな仕事をしていても同じですよ。

 

ケアマネみんなで、この仕事の地位向上を図っていきましょう!

 

では、月曜日です。

今週も元気にいきましょう!

 

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