厚労省通知とQ&A

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おはようございます。

 

先週、厚労省からの通知が出ると伝えていましたが

22日に出てますね。

もう、確認しましたか?

 

たくさん出ているのですが

まず、見てほしいのが通知の後23日に出された

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

http://www.jcma.or.jp/180323kaigohokensaisinjyouhouvol.629.pdf

 

先週も複数事業所の紹介の仕方について書きましたが

このQ&Aに詳しく出ています。

73ページから居宅介護支援について書かれています。

 

まず

契約時の説明について。

 

今までも自分の所属する事業所がどのようなところで

何人ケアマネがいて

どんな体制をとっていて

どのように利用者に対して支援するのか

苦情があるときにはどこに連絡すればいいのか

緊急時にはどこに連絡すればいいのか

などを説明したうえで

「うちの事業所はこのようなところですが、契約をしますか?」

と、確認したうえで契約を行っていたと思います。

 

今回の改正では

「その意思確認をもっとしっかりしなさい。」

と言われています。

 

毎回、事業所の体制や連絡先などが変わったときには

重要事項を変更して、説明し同意を得ていると思います。

ただ、事業所の体制などの変更が中心ではなかったでしょうか。

 

今回は利用者の意思に基づく契約であることと

複数の事業所の紹介を求めることができるということのお知らせ

入院したときには医師や看護師にケアマネの名前や事業所を伝えてもらうこと

これらを、現在契約している利用者に対しても

再度行わなければなりません。

 

その仕方についてはQ&Aの下

《参考》のなかの通知:第2の3(1)に

詳しく書かれています。

 

ただし、Q&Aには

「次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。」

と書かれているので、4月中に…なんてことではないようです。

 

でも、そこで安心しないでくださいね。

この通知の内容だけでも、何度も読み込まないと

いろんな解釈ができます。

幸い、今日は居宅介護支援についての集団指導があります。

分からないことはその時に質問するか

後日質問状を送付して確認しておきましょう。

 

ときどき

「そんなこと聞いてない。」

というケアマネがいますが

聞いてないでは通りません。

情報は自分で集めて、質問して確認しておきましょう。

新しい情報はネット上にあふれています。

近くのケアマネからも聞けますし

研修などでも提供しています。

 

「知らない」だけは絶対にいけませんよ。

 

では、月曜です。

今週も前向きにいきましょう!

 

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