おはようございます。
これって、ケアマネしてる人が読んでくれてるので、
ほとんどの人が会社員だと思うんだけど、
周りにこんな人がいたら教えてあげてね、
っていう情報です。
国民年金
20歳から大学生でも国民年金に入るので、
振込用紙が送られてきますよね。
そのあと会社員になったり、自営業になったりしてると思います。
会社員の妻は、専業主婦だったとしても国民年金にはならず、
夫の会社で一括して入ってくれますが、
夫が自営業など国民年金の第一号被保険者なら、
妻も第一号被保険者になり、自分で保険料を納めないといけません。
で、支払いが厳しいと、
届け出ることにより、免除制度とか納付猶予制度が使えますが、
将来の年金額が変わることもあるので注意が必要です。
ただ
出産した人には特別な制度があります。
それは
産前産後の免除制度
「産前産後の免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.ht
sanzensango
これ、平成31年度から始まってるんですが、
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、
国民年金保険料が免除される制度なんです。
免除なので、支払わなくても将来の保険料には響きません。
(ほかに支払っていない期間がなければ、満額受給できます。)
いや、うれしいですよね~。
国民年金保険料って、結構高いので、
4か月でも支払いが免除になるのはありがたいです。
ただし!
これも申請主義なので、
自分で市役所や年金事務所に届け出を出さないと、
免除制度の適用を受けることはできません。
対象になるという人は、
出産後でもいいので、申請を出して免除してもらいましょうね。
では、金曜日です。
あと1日、頑張りましょう!