千夜さんによる写真ACからの写真
おはようございます。
新聞を読んでいたら
気になる記事が出てました。
成年後見人をしていると
被後見人が亡くなった時に
相続人に通帳などをきちんとお渡ししないといけないんですが
通帳だけでなく、家や土地も一緒なんですよ。
通帳とか有価証券などは
比較的スムーズに引き継げるんですが
家や土地となると
時々うまくいかないんですよね。
町中の立地のいい物件ならいいんですが
山の中とか駅からかなり遠いとか
親族が相続でもめているとか
そうなってくると
誰も引き取り手がいなくて
固定資産税も払われないという
行政にとっては困った状態になります。
(あくまで行政側ね)
今までは相続人がたくさんいて
もめてるから・・・って理由で
登記しなくてもよかった
というか
できなかった物件も
今後、すべて登記をしないといけなくなったようです。
なぜかというと
4月21日の国会で
「所有者不明土地」対策のための
民法、不動産登記法などの改正案が成立したからなんですね~。
2023年度から順次施行されていく予定です。
で、どんなところが変わったのかというと
・土地・建物の相続登記の義務化
・相続開始から3年以内に登記することを義務付け
・期限内に正当な理由がないのに登記せず
督促にも応じない場合は10万円以下の過料
・不動産の所有者が住所などを変えた場合も2年以内の登記を義務付け
応じないと5万円以下の過料
このほかにもあるんですけど
いや~、なんだか厳しいですね。
確かに、荒れたままほったらかしになっている
家や土地をよく見かけるようになりました。
きっと、誰も引き継いでないんだろうな~
とは、想像するんですが
相続人が分からなくなっているところもあると思います。
しかし!
今後はそういったことではダメだってことなので
早めに相続対策を取っておくことをお勧めします。
「いや、私は何も持ってないし
心配ないです~。」
と、思っていても
自分より何代も前の方の相続人になっていることもあるそうで
ある日突然、法務局から
「長期間相続登記等がされていないことの通知」
というものが届くかもしれませんよ。
もし、そういったものが届いたら
速やかに手続きを開始した方がいいかもです。
さてさて
今年もコロナ禍の中でのゴールデンウイークです。
どこにも行けずにつまらないと思ってる方も多いでしょうが
普段できない家のことをするとか
良い休日をお過ごしくださいね!