おはようございます。
以前に
「境界層措置ってなんだ?」
という記事を書きました。
ときどき、私のHPを覗いてくれる人が
どこから探してきているのか調べてみるのですが
なぜか、この「境界層措置」についての検索が多いんです。
ところが、この記事、2017年に書いたものでして
少々古くなっているんです。
それで今回、新しい通知とともに再度書き直してみます。
2017年に、なぜこの記事を書いたのかというと
介護保険最新情報Vol599が出てたからなんです。
その後介護保険最新情報Vol706が昨年出ていたのですが
私がそれに触れなかったんですよ。
(介護保険最新情報Vol706はこちら↓)
https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=2130&n=1
読んでもややこしくてよく分かりません。
こんなややこしいのは
行政の専門部署の人にお任せします。
(ごめん、投げちゃった。笑)
さらりと読んでみると
介護保険料の負担はその人の収入に応じて
段階が分かれていますが
境界層に入る人もそれによって細かく分けているようです。
前回のときより1段階増えています。
細かい金額はさておき
境界層措置自体は前回書いた時と変わっていません。
(前回の記事はこちら↓)
この境界層措置を受けるには
まず、生活保護の申請をしなくてはいけません。
もしくは
生活保護を受けていたが廃止になるなどしたときに
境界層にあたる状態だと判断してもらい
「境界層該当証明書」というものをもらいます。
それを持って、市の介護保険の担当課と国民健康保険の担当課に行きます。
そこで、前回の記事に書いた順番で
費用の減額を適用してもらうようになります。
この措置は介護保険と国民健康保険が対象です。
もし、介護保険で境界層にあたるというのなら
国民健康保険の方も忘れずに確認してくださいね。
で
最近、生活困窮家庭が増えているので
生活福祉課(高松市の生活保護担当課)に聞いてみたんです。
「最近って境界層措置の人って増えてる?」
って。
そしたら
「格別増えてる感じはしないな。
あれは、高齢者が多いので、増えた感じはしない。」
とのこと。
境界層措置は介護保険のことなので
高齢者の話しなのですが
その狭い範囲に入る人は少ないようです。
ただ、これから生活に困る高齢者は
ますます増えていくと言われています。
もしかすると目にする機会も増えてくるかも知れないので
ちょっと、気にとめておいてくださいね。
では月曜日です。
今週も元気にいきましょう!