おはようございます。
利用者の体調が悪くなったとき、サービス量を増やすために変更申請をかけたりします。
変更申請をかけるときには、申請書にその理由を書かなければなりません。
ほとんどの場合
「体調悪化のため」
とか、書いているんじゃないでしょうか。
この変更申請についてもたびたび書いていますが
あまりに体調が悪いときや、脳梗塞や骨折をした直後というのは、変更をかけるべきではありません。
「でも、退院に備えて、早く変更しておかないと、次の段取りに困る。」
と言う人もいるでしょう。
どうしても急がなければならないときもあると思います。
そんなときは仕方ないのですが、考え方だけは押さえておきましょう。
どういう考え方かというと、介護保険がなぜできたのかを思い出すと納得ができるのではないでしょうか。
介護保険は
「医療と介護を分ける」
という考え方から出来ました。
医療は病気や怪我の治療を一番に行います。
状態が悪いと言うことは、医療の範疇に入るでしょう。
介護は医療的な処置や治療が終了して、状態が安定してきたときに使うものです。
ですから、利用者の状態が急激に悪化したときは「医療」
その治療が終わって、落ち着いてきたときは「介護」
となります。
こう考えると
変更申請は状態が悪いときに行なうものではなく
少し安定してきたときに行うもの
となります。
何度も言いますが
状態が悪いときに絶対変更申請を出してはいけないと言うものではありません。
癌の末期などの場合は、急いで出さないといけません。
何事もケースバイケースです。
でも、急ぐ必要があるのかどうか、もう一度良く考えてから申請するようにしましょう。
周りのケアマネに相談してみるのもいいでしょう。
何事も根拠を考えてやっていきましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!