おはようございます。
ケアマネは公正にサービスを紹介し、導入しないといけない
というのは、みんな知ってると思います。
ですが…
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅のときに
サービスの紹介、導入に困っている人が多いのではないでしょうか。
有料は厚労省管轄
サ高住は国交省管轄
と、取り扱うところが違います。
でも、どちらも基準を満たして、届け出をしておれば
「特定施設入居者生活介護」
っていう施設になることも可能です。
ただ、その指定を受けていない場合は
どちらも在宅扱いになり、介護保険のサービスを
外の事業所から提供してもらうこととなります。
こういったところに暮らしている人のプランを作っていると
行政からの実地指導のときに
かなりじっくりと見られて、指導を受けます。
指導を受けるのがいやとか
ダメだってことではないんですよ。
この場合の指導は、ケアマネジメントの基本を問われることとなるんです。
どういうことかというと
「きちんとアセスメントをして
ケアプランの根拠を明確にしているか?」
「利用者に公正なサービス利用のための
情報提供を行っているか?」
ということを問われるからです。
なんか、余計に分からなくなった~という人。
続きは、また明日に。
では、昨日に引き続き、昼間は暖かそうです。
今日も元気にいきましょう!