おはようございます。
昨日の続きですが
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅で生活している人を担当したとき
きちんとアセスメントして
ケアプランの根拠を明確にしていますか?
「え?いつもと同じでやってるけど…」
ふつう、そう思いますよね。
でも…、ちょっと注意が必要なんですね。
どういうことかというと
これらの施設では、一部屋の大きさは10数平米。
それほど広い部屋ではありません。
どこもバリアフリーで手すりがついています。
また、施設職員による、日常生活の援助もあります。
3度の食事もついていて
入浴などの介助もあります。
それらの条件と
利用者の身体機能、認知機能などを確認したうえで
部屋や施設の環境と
施設職員による支援をアセスメント(分析)
後、どのくらい
どんな
サービスが必要なのか
考えていかないといけません。
要するに
狭いバリアフリーの部屋で
手すりを取り付ける場所もなく
食事も提供されて
入浴も介助されて
掃除、洗濯などの支援もついている施設にいる人に
「訪問介護のサービスいる?」
ってことなんですよ。
そして、その施設の併設事業所からのサービス
それを導入するときに
「ほかの事業所を紹介した?」
って、聞かれるんです。
この4月から、特に厳しくなって
「複数の事業所を紹介する」
と、契約時に説明しなくてはなりません。
でも
これも前からなんですよ。
前から、複数の事業所を紹介しないといけなかった。
施設に併設事業所があっても
他のところの情報提供も必ずしましょう。
してないと4月からは、運営基準減算ですよ。
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅には
厳しい改正になってますが
ケアマネは制度を遵守しながら仕事しないといけません。
そのあたりも理解しながら仕事しましょう。
では、今日も前向きにいきましょう!