nanairo125さんによる写真ACからの写真
おはようございます。
月曜日の夜
ある会議があって
そのとき横に座った方から
「大川さんに信託の話とかしてもらいたいんですよ。」
みたいなことを言われました。
今週の投稿を読んでくれてる人は分かると思いますが
思いっきり信託の話です。(笑)
月曜の夜には水曜日(昨日)までの投稿は
予約していたので
既に作成し終わっていました。
「え?どっかで見てたん??」
と、内心びっくりしましたよ。(笑)
で
昨日までの信託の話
どうでしょうか
なんとなく分かってもらえたでしょうか。
ちょっと話がややこしいので
自分の中で消化するまで少し時間がかかるかもしれませんが
いったん理解してしまえば簡単です。
なので
今日も引き続き信託の話を。
信託は
①個人向けの信託
②法人向けの信託
③公益・福祉のための信託
の3つに分けることができます。
家族信託はこのうちの①の機能を使っています。
一口に家族信託と言っても
何を任せるのか
誰に任せるのか
受益者を誰にするのか
受益者に渡す頻度や回数は
など、それぞれの家庭、当事者によって違います。
それくらいフレキシブルというか
自由度も高いものと言えます。
通常、財産を持っている本人が亡くなると
預金口座がロックされてお金を引き出せなくなります。
しかし、信託を利用していると
元気なうちは自分で財産を管理でき
自分が認知症になったり亡くなった後は、配偶者や子供に
スムーズに財産を引き継ぐことができます。
この時に注意しないといけないのが
財産を引き継ぐことができるのは
第1受益者だけってことなんです。
第2受益者、第3受益者を設定することはできますが
あくまで順番を指定しているということであって
財産を分割して渡すことはできないんですよ。
この点だけは初めに理解しておいた方がいいでしょうね。
後、使い方についてですが
長くなったので明日に回します!
では、今日も暑さに負けず
頑張りましょう!