おはようございます。
給付管理の話しが続きます。
居宅の届け出をしている居宅介護支援事業所が
給付管理をすることで収入を得ます。
しかし
ときどき
「ケアマネと合わないから居宅の事業所変えて。」
なんて言われることがあります。
そうなると居宅介護支援事業所を変更することになります。
次の居宅介護支援事業所が
「次うちね~。」
って、居宅の届け出を出すんですね。
じゃあ、給付管理はどうするのか?
仲良く両方の事業所が行う?
・・・のならいいんだけど
片方しか給付管理はできません。
で
どっちが給付管理をすることになるかというと
月末に居宅の届をしている事業所の方が行うことになります。
ということは、後から居宅の届け出した事業所ですよね。
先に居宅の届け出をしていた事業所が
月末近くまでいろいろな支援をしていても
最後の数日で居宅の届け出を他の事業所がしてしまえば
その月は何の収入も無くなってしまいます。
「そんなのひどいわ~。」
って声が聞こえてきそうですが
そういった決まりになっているので仕方ないんですね。
なので
お互いの居宅介護支援事業所が相談して
翌月の1日に居宅の届け出を出したりします。
そうすることで
前の月は前の居宅が
翌月からは次の居宅が
給付管理できるようになります。
ただし、利用者が引っ越しをして
保険者と居宅が変わった時は
月の途中であっても両方の居宅が給付管理できます。
こういったこともベテランなら当然知っていますが
新人ケアマネにはわかりにくいことの一つだと思います。
分からないときは近くのベテランケアマネに確認してくださいね!
では、暖かくなりそうですね。
今日も笑顔でいきましょう!