居宅の契約2

投稿日:

おはようございます。

台風の被害はいかがですか?


先週、こんな話を書いていました。

”この間、ネットの掲示板(介護分野)を読んでたら
「居宅の届け出よりもケアプランの開始日が早くてもいいのか。」
みたいな質問が出てました。

どういうことかというと

ケアプランの開始は9月1日
居宅の契約は9月2日
居宅の届け出は土日をはさむから9月5日にしようと思ってるんだけど・・・

これでいいのかな?”


居宅の契約していないのに
アセスメントやケアプランの作成を作成をしてはダメだよ
って、伝えました。

この基本は、絶対に押さえておきましょう。


そのうえで、居宅の届け出です。


結論です。

順番通りにすればいい

これだけなんですよ。

何も複雑なことはない。


順番とは

①契約書、重要事項説明書、個人情報利用同意書の説明と同意、サイン
一部交付

②アセスメント

③居宅の届け出

④ケアプラン原案作成

⑤担当者会議

⑥ケアプランの確定

⑦サービス開始

こんな流れですよね。


これを押さえてさえいれば
ときどきイレギュラーなケースがあったって
すぐに対応できると思います。


居宅の届け出

は、これは保険者によって多少の違いがありますが、
基本はケアプラン作成前に保険者に届をしておきましょう。

さかのぼって居宅の届け出を受理してくれる保険者もありますが、
高松市の場合はなぜ届け出が遅れたのか
”理由書”を出さないと受理してくれません。

また、それも同月内でないとできなくて
次月に気が付いた!
なんてことになれば、
基本は全額自己負担です。

しかし

そうなると利用者に迷惑をかけてしまう。
(だって、ケアマネのうっかりですもんね。
利用者に非はありません。)

なので

高松市の場合は
利用者の自己作成(セルフケアプラン)になります。


だからって
「あ、次の月になってもいいんだぁ~。」
なんて思わないでくださいね。

忘れていたなんていうのは
やっちゃいけないことですからね!

居宅の届け出は契約後、ケアプラン作成までに
速やかに保険者に出す!
これを基本にして動きましょう!


では、今日も頑張りましょう!

 

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