おはようございます。
台風の被害はいかがですか?
先週、こんな話を書いていました。
”この間、ネットの掲示板(介護分野)を読んでたら
「居宅の届け出よりもケアプランの開始日が早くてもいいのか。」
みたいな質問が出てました。
どういうことかというと
ケアプランの開始は9月1日
居宅の契約は9月2日
居宅の届け出は土日をはさむから9月5日にしようと思ってるんだけど・・・
これでいいのかな?”
で
居宅の契約していないのに
アセスメントやケアプランの作成を作成をしてはダメだよ
って、伝えました。
この基本は、絶対に押さえておきましょう。
そのうえで、居宅の届け出です。
結論です。
順番通りにすればいい
これだけなんですよ。
何も複雑なことはない。
順番とは
①契約書、重要事項説明書、個人情報利用同意書の説明と同意、サイン
一部交付
②アセスメント
③居宅の届け出
④ケアプラン原案作成
⑤担当者会議
⑥ケアプランの確定
⑦サービス開始
こんな流れですよね。
これを押さえてさえいれば
ときどきイレギュラーなケースがあったって
すぐに対応できると思います。
で
居宅の届け出
は、これは保険者によって多少の違いがありますが、
基本はケアプラン作成前に保険者に届をしておきましょう。
さかのぼって居宅の届け出を受理してくれる保険者もありますが、
高松市の場合はなぜ届け出が遅れたのか
”理由書”を出さないと受理してくれません。
また、それも同月内でないとできなくて
次月に気が付いた!
なんてことになれば、
基本は全額自己負担です。
しかし
そうなると利用者に迷惑をかけてしまう。
(だって、ケアマネのうっかりですもんね。
利用者に非はありません。)
なので
高松市の場合は
利用者の自己作成(セルフケアプラン)になります。
だからって
「あ、次の月になってもいいんだぁ~。」
なんて思わないでくださいね。
忘れていたなんていうのは
やっちゃいけないことですからね!
居宅の届け出は契約後、ケアプラン作成までに
速やかに保険者に出す!
これを基本にして動きましょう!
では、今日も頑張りましょう!