おはようございます。
ケアマネの仕事は給付管理をしないと
収入にならないと昨日書いたのですが
その給付管理をするために
一番始めに居宅の届け出をしないといけません。
キャリアがあるケアマネには当たり前のことですが
新人ケアマネには「それって何?」って
思うことではないでしょうか。
介護保険証は65歳になると送られてきますが
要支援や要介護の認定を受けていないと
1ページ目に介護保険の被保険者番号や氏名
住所や保険者が印字されているだけで
2ページ目も3ページ目も何も印字されていません。
(真っ白ってことではなくて、介護度とかが入ってないってことね。)
で、介護保険の申請をして要介護度などが出ると
2ページ目にその人の介護度と認定期間が印字されて
送り返されてきます。
しかし、それだけでは介護保険の利用はできず
3ページ目の居宅介護支援事業所の欄に
契約した居宅介護支援事業所名が印字されないと
介護保険の利用はできません。
この欄に何もないからって
勝手に書き込んではいけませんよ。
居宅の届け出を書いて介護保険証とともに
市役所の介護保険課まで提出しましょう。
そうするとその欄に
自分の所属する居宅介護支援事業所の名前を印字してくれます。
なんでこんなことを書くのかというと
ときどきこの居宅の届け出を忘れてしまう人がいるんです。
で、忘れたままケアプランを作って
サービス提供してしまうんですね。
「え?そんなことできるの?」
できるんですよ。
ただし、届け出をしていないので給付管理ができません。
他のサービス事業所に収入が入らないといけないので
セルフケアプランになるのですが
そうなるとケアマネにはお金が入ってきません。
なので、居宅の契約をしたら
忘れないうちに必ず
居宅の届け出をしましょう!
届出の用紙はこちらです。↓
キャリアのある先輩ケアマネも注意しときましょうね。
ついうっかりなんてことがありますから。
では、新年度でバタバタしていると思いますが
今日も前向きにいきましょう!