おはようございます。
保険者ごとに介護保険の申請の仕方が違うこともあるんですが
申請だけでなく「居宅の届け出」なども違いがあるので注意が必要です。
もちろん、釈迦に説法ですが
居宅の届け出とは要介護の利用者と契約した時に
「私の事業所がケアプランを作成しますよ。給付管理をしますよ。」
と、保険者に届け出て登録しておくものです。
この手続きをすると
介護保険証の3ページ目に
居宅介護支援事業所として記載されるようになります。
(今後マイナンバーカードと一体化したときにどうなるのかは分かりませんが・・・。)
この届出は契約後
速やかに行わなくちゃいけなくて
”基本的にはケアプランを作成する前”
にすべき手続きです。
しかし
どうしても時間の都合でそれがかなわないときというのもあるかもしれません。
そんなときでも、
遅くとも契約した月中に届け出をしましょう。
なかには
「翌月でもいいよ~。」
っていう保険者もあったりしますが
基本的にはケアプランを作成する前に届け出ておきましょう。
(ケアプランをあなたが作成する根拠がないため。)
これをしていないと給付管理ができませんので
忘れないうちに早めにしておくことをお勧めします。
では
これをしていないとどうなるかというと
Aさんと5月の中頃に契約しました。
ついうっかり、居宅の届け出を忘れてました。
翌月10日までに給付管理を行います。
Aさんも5月にサービスを利用しているので請求を上げました。
翌々月(7月1日)に国保連から縦覧審査が届いて
「お宅の居宅には給付管理する権限ないよ~。」
って、書いてあって、びっくり!!
なんてことになります。
そうなると
5月に利用したサービスの請求ができず
各事業所にも迷惑をおかけしてしまう。
ついでに、自分も給付管理ができず
収入がない状態になってしまう。
で
保険者によっては
「月がかわってからの居宅の届け出は認めません。」
なんていうところもあって
保険者が行うセルフケアプランになってしまい
事業所には迷惑をかけないけど
自分は2か月ただ働き
って、ことになりかねません。
要するに
これをきちんとしていないと
みんなの給料の元である給付管理ができなくなるので
月が変わらないうちにしておきましょうってこと。
基本中の基本なんだけど
ついうっかりで忘れちゃうこともあるので
忘れずに届け出ができるように、業務の流れを組んでおきましょうね。
では、金曜日です。
後1日頑張りましょう!