おはようございます。
22日は、またまた介護給付費分科会でした。
今回は居宅介護支援と介護老人保健施設など。
やっぱり、出てきましたね~。
今回はたくさんあるんですが
まずは、2021年からは居宅の管理者が
主任ケアマネに限定されるってこと。
これはほぼ決まりのようですね。
来年度からいきなりではないので
その間に主任ケアマネの資格を取っていないと
一人ケアマネで居宅もできなくなっちゃいますよね。
現在、主任ケアマネが居宅の管理者をしている事業所は
全体の44.9%
以外というか、低いですね。
あと3年のうちにすべての事業所
管理者に主任ケアマネを取らさないと!
でも、なんでこういう変更になるのか
そこを理解していないと、「忙しいのに…。」って
不満ばかりになってしまいます。
主任ケアマネがいる事業所のほうが、新人に同行してサポートしたり
事業所内で事例について相談したり
検討会や研修をしたりしている。
そういった質を高める努力を、どの事業所でもしてほしいってことなんですよね。
とってなくてもやってる人は、もちろんいると思うし
資格を持ってるだけでできるわけでもないと分かってる。
ただ、ケアマネの質を上げていかないと
先日も書いた、AIがケアプランを作って
それを配るだけの人になってしまうかもしれないよ。
点数が上がらないなか、モチベーションも上がらないかもしれないけど
でも、前向きにいきましょう。
ケアマネや介護、福祉業界の価値を上げていきましょう!
まだまだ、居宅の話は続きます。
では、今日は金曜日です。
上向きにいきましょう!