居宅の改正案

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おはようございます。

 

22日は、またまた介護給付費分科会でした。

今回は居宅介護支援と介護老人保健施設など。

 

やっぱり、出てきましたね~。

 

今回はたくさんあるんですが

まずは、2021年からは居宅の管理者が

主任ケアマネに限定されるってこと。

これはほぼ決まりのようですね。

 

来年度からいきなりではないので

その間に主任ケアマネの資格を取っていないと

一人ケアマネで居宅もできなくなっちゃいますよね。

 

現在、主任ケアマネが居宅の管理者をしている事業所は

全体の44.9%

 

以外というか、低いですね。

 

あと3年のうちにすべての事業所

管理者に主任ケアマネを取らさないと!

 

でも、なんでこういう変更になるのか

そこを理解していないと、「忙しいのに…。」って

不満ばかりになってしまいます。

 

主任ケアマネがいる事業所のほうが、新人に同行してサポートしたり

事業所内で事例について相談したり

検討会や研修をしたりしている。

そういった質を高める努力を、どの事業所でもしてほしいってことなんですよね。

 

とってなくてもやってる人は、もちろんいると思うし

資格を持ってるだけでできるわけでもないと分かってる。

ただ、ケアマネの質を上げていかないと

先日も書いた、AIがケアプランを作って

それを配るだけの人になってしまうかもしれないよ。

 

点数が上がらないなか、モチベーションも上がらないかもしれないけど

でも、前向きにいきましょう。

ケアマネや介護、福祉業界の価値を上げていきましょう!

 

まだまだ、居宅の話は続きます。

 

では、今日は金曜日です。

上向きにいきましょう!

 

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