居宅の管理者

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おはようございます。

 

ケアマネが仕事をするためには

居宅介護支援事業所に登録していないとできません。

これは一人ケアマネでも同じです。

自分で法人格のある事業所を立ち上げ

そこに登録していないといけないんです。

(当たり前のこと書くなって、怒られそうですが。汗)

 

これも、当たり前の話ですが

その居宅介護支援事業所には管理者がいて

その管理者はケアマネでないといけなくて

今度は

「一般ケアマネじゃなくて

主任ケアマネじゃないと事業所閉めてもらうよ。」

って、国の方が言ってたんですよ。

 

この期限が2021年の3月末だったんです。

 

こうなるよって話が決まったのが2018年の改正だったわけですが

2021年まで3年しかなく

主任ケアマネの受講要件が「5年以上の経験」のあるケアマネとなっているので

当然、主任ケアマネの研修さえ受けられない人が出てくるわけです。

 

「主任ケアマネだったら居宅の管理者が務まるか?」

と言われると

「さあ、それは人それぞれじゃない?」

としか言いようがないです。

年数だけで判断できるものではないですからね。

ただ、長年続けている人は研修を受けたり

ネットワークを組んだりして

知識や技術の向上に取り組んでいる(はず)と思います。

 

話を戻しましょう。

 

2021年の3月までに居宅の管理者は

主任ケアマネを取ってくださいといったんは決まりました。

しかし

それでは廃業する居宅が多く出る。

高齢者が増えている今

ケアマネ不足は避けたい・・・

ということで

「やっぱり期限延長しま~~す!」

って・・・。

 

ただし、どこでもいいというわけじゃなくて

2021年3月時点で主任ケアマネ以外が管理者をしている事業所のみが

2027年3月まで管理者の厳格化が猶予されることになりました。

 

やれやれ

 

確かに、いつ何時不測の事態が起こるとも限りません。

事故や病気になることもあるでしょう。

主任ケアマネを確保していたのに

急な病気などでいなくなってしまうことも考えられます。

 

でもね

「研修受けてでもこの仕事やりたい!」

って言う人がたくさん出てこないから困ってるんですよ。

もっと介護の仕事が魅力あるものにならないと

誰も入ってきてくれない。

 

もっと入りやすく、続けやすい

やりがいを感じられる

そんな仕事にしていかないと

ほんと、この先の超高齢社会、困ることが出てくると思う。

 

この先ケアマネ難民を作らないためにも

是非分かりやすい制度改正をして

ケアマネを初めとする介護、福祉関係の仕事に

どんどん人が集まってくるようにしてほしいと思います。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

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