おはようございます。
ケアマネが仕事をするためには
居宅介護支援事業所に登録していないとできません。
これは一人ケアマネでも同じです。
自分で法人格のある事業所を立ち上げ
そこに登録していないといけないんです。
(当たり前のこと書くなって、怒られそうですが。汗)
で
これも、当たり前の話ですが
その居宅介護支援事業所には管理者がいて
その管理者はケアマネでないといけなくて
今度は
「一般ケアマネじゃなくて
主任ケアマネじゃないと事業所閉めてもらうよ。」
って、国の方が言ってたんですよ。
この期限が2021年の3月末だったんです。
こうなるよって話が決まったのが2018年の改正だったわけですが
2021年まで3年しかなく
主任ケアマネの受講要件が「5年以上の経験」のあるケアマネとなっているので
当然、主任ケアマネの研修さえ受けられない人が出てくるわけです。
「主任ケアマネだったら居宅の管理者が務まるか?」
と言われると
「さあ、それは人それぞれじゃない?」
としか言いようがないです。
年数だけで判断できるものではないですからね。
ただ、長年続けている人は研修を受けたり
ネットワークを組んだりして
知識や技術の向上に取り組んでいる(はず)と思います。
話を戻しましょう。
2021年の3月までに居宅の管理者は
主任ケアマネを取ってくださいといったんは決まりました。
しかし
それでは廃業する居宅が多く出る。
高齢者が増えている今
ケアマネ不足は避けたい・・・
ということで
「やっぱり期限延長しま~~す!」
って・・・。
ただし、どこでもいいというわけじゃなくて
2021年3月時点で主任ケアマネ以外が管理者をしている事業所のみが
2027年3月まで管理者の厳格化が猶予されることになりました。
やれやれ
確かに、いつ何時不測の事態が起こるとも限りません。
事故や病気になることもあるでしょう。
主任ケアマネを確保していたのに
急な病気などでいなくなってしまうことも考えられます。
でもね
「研修受けてでもこの仕事やりたい!」
って言う人がたくさん出てこないから困ってるんですよ。
もっと介護の仕事が魅力あるものにならないと
誰も入ってきてくれない。
もっと入りやすく、続けやすい
やりがいを感じられる
そんな仕事にしていかないと
ほんと、この先の超高齢社会、困ることが出てくると思う。
この先ケアマネ難民を作らないためにも
是非分かりやすい制度改正をして
ケアマネを初めとする介護、福祉関係の仕事に
どんどん人が集まってくるようにしてほしいと思います。
では、今日も張り切っていきましょう!