おはようございます。
介護保険最新情報vol843が出ました。
http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol843.pdf
どんな内容かというと
居宅介護支援事業所の管理者は
主任ケアマネでないといけないと制度改正されているんですが
完全実施までの経過措置期間を6年延長するというもの。
でも、基本的には令和3年4月1日以降は
居宅介護支援事業所の管理者は
主任ケアマネでなくてはいけません。
でも、思いもかけないことって起こることがありますよね。
思いがけないことが突然に起こって
主任ケアマネの確保がとーっても難しいいときは
管理者を主任じゃないケアマネにすることもできるっていうもの。
やむにやまれぬ理由とは
例えば
・本人(管理者である主任ケアマネ)の死亡
・長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居
など。
そんなケースに限られますよ~って、通知です。
これを適用してもらおうと思ったら
主任ケアマネを管理者とできなくなった理由と
今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出ないといけません。
そして、いつまでも延長してくれるわけじゃなくて
猶予期間は1年間。
でも
その地域に他に居宅介護支援事業所がないときなど
利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には
保険者の判断により、この猶予期間を延長することができるんだって。
なんかさ~
今回コロナのせいで主任ケアマネの研修が開催できないとか
受けてたのに途中で中止になったとか
いろんな理由があって人材の確保ができないんだろうけど
なんかさ~
なんかさ~
ブツブツ
こんなふうにどんどん延長されていくの仕方ないのかもしれないんだけど
そもそも
居宅の管理者が主任ケアマネでなくちゃいけない理由ってあるの?
という議論になりませんか?
質の高いケアマネジメントを提供するためにって言いますけど
主任の資質って年数だけではないと思います。
1~2年しかしていなくても立派なケアマネはいますし
反対に10年以上続けていても・・・。
ケアマネの資質向上
それについては反対しませんし
どちらかというと賛成派です。
でも
年数や研修を受けただけで判断されるのは
ちょっと違うんじゃないかと思います。
ただ、それ以外に計れるものがないというのも理解しています。
だからさ~
この際、ケアマネは国家資格にして
きちんとケアマネジメント論を学んだほうがいいんじゃないかな~。
あ、私も再度勉強しないといけませんが・・・。
どんな仕事もずっと勉強が必要です。
こんな通知に振り回されないように
常々、質を高めるための努力をしておきましょうね。
では、蒸し暑いですが
しっかり水分補給しながら
元気にいきましょう!