引っ越しによる保険者変更

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おはようございます。

 

居宅の届け出の話にもどりますね。

 

先週、利用者が市外に引っ越したときは・・・

という話を書きましたが

もし、行くところがすぐ近くの市で

今の居宅介護支援事業所が

「このまま担当で行けますよ。」

ってことがありますよね。

 

利用者や家族も慣れてるケアマネが来てくれると助かるので

「今のまま来てください。」

って話になるかと思います。

 

とってもいいことなんですけど

注意しないといけないことがあります。

 

利用者が市外に引っ越しししたときは

保険者が変更になるため居宅の届け出を再度

引っ越し先の市(保険者)に提出しないといけないんです。

 

これ、絶対忘れちゃいけませんよ。

 

これをしていないと、先週さんざん言った

「給付管理」ができないので

自分の収入にもならないし

周りの事業に迷惑かけることにもなります。

 

また、保険者が変わると介護保険の認定期間も変わります。

 

ただし、介護度は変わりません。

 

もし、要介護1で6月末までの認定期間の人が

4月10日に隣の市(保険者)に引っ越しした場合

9月末日まで同じ要介護1の認定となります。

 

これは、引っ越しにより保険者が変わった場合

前の介護度を半年間引き継ぐという決まりになっているからです。

 

引っ越し前の認定期間は関係ないので

注意しておいてくださいね。

 

長年ケアマネをしていると

レアなケースも出てきますので覚えておきましょう。

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

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