おはようございます。
居宅の届け出の話にもどりますね。
先週、利用者が市外に引っ越したときは・・・
という話を書きましたが
もし、行くところがすぐ近くの市で
今の居宅介護支援事業所が
「このまま担当で行けますよ。」
ってことがありますよね。
利用者や家族も慣れてるケアマネが来てくれると助かるので
「今のまま来てください。」
って話になるかと思います。
とってもいいことなんですけど
注意しないといけないことがあります。
利用者が市外に引っ越しししたときは
保険者が変更になるため居宅の届け出を再度
引っ越し先の市(保険者)に提出しないといけないんです。
これ、絶対忘れちゃいけませんよ。
これをしていないと、先週さんざん言った
「給付管理」ができないので
自分の収入にもならないし
周りの事業に迷惑かけることにもなります。
また、保険者が変わると介護保険の認定期間も変わります。
ただし、介護度は変わりません。
もし、要介護1で6月末までの認定期間の人が
4月10日に隣の市(保険者)に引っ越しした場合
9月末日まで同じ要介護1の認定となります。
これは、引っ越しにより保険者が変わった場合
前の介護度を半年間引き継ぐという決まりになっているからです。
引っ越し前の認定期間は関係ないので
注意しておいてくださいね。
長年ケアマネをしていると
レアなケースも出てきますので覚えておきましょう。
では、今日も元気にいきましょう!