引っ越しの番外編

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おはようございます。

 

利用者が引っ越しをして保険者を変更するとか

居宅支援事業所を変更する

いや

引っ越しをしても居宅変わらずケアマネもそのまま

なんてケースについて説明してきましたが

これらは

利用者が引っ越しをした

というのを前提で話をしてました。

 

今度は

利用者の住所は変わらない

介護者も変わらない

使っている介護サービスも変わらない

しかし

ケアマネが別法人の居宅介護支援事業所に替わったとき

どうすればいいのか。

 

どう思いますか?

 

A 「そりゃ、一連の流れをしなくちゃいけないわ。」

B 「ケアマネが同じでサービス同じなんだから何もしなくていいんじゃない。」

 

答えは

 

「A」です。

 

もちろん、皆さん正解ですよね。

 

このケースの場合利用者には何も変化がありません。

でも

ケアマネは他法人の行う居宅介護支援事業所に替わっているので

たとえ同じケアマネが担当するとしても

利用者は契約からし直さないといけません。

そのうえで、居宅の届け出も再度行い

アセスメント、ケアプランの原案作成、担当者会議と

一連の流れを行っていきます。

 

利用者はケアマネ個人についているわけではありません。

事業所と契約しているので

ケアマネがほかの居宅介護支援事業所に替わったときは

必ずケアプランの再作成等が必要となってきます。

 

普通に考えれば当たり前のことなんですが

ときどき勘違いする人がいるので注意しておきましょう。

 

サービス事業所もケアマネが居宅介護支援事業所を替わったとき

担当者会議を開催するように求めましょうね。

 

では、金曜日です。

後1日、元気にいきましょう!

 

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