おはようございます。
利用者が引っ越しをして保険者を変更するとか
居宅支援事業所を変更する
いや
引っ越しをしても居宅変わらずケアマネもそのまま
なんてケースについて説明してきましたが
これらは
利用者が引っ越しをした
というのを前提で話をしてました。
今度は
利用者の住所は変わらない
介護者も変わらない
使っている介護サービスも変わらない
しかし
ケアマネが別法人の居宅介護支援事業所に替わったとき
どうすればいいのか。
で
どう思いますか?
A 「そりゃ、一連の流れをしなくちゃいけないわ。」
B 「ケアマネが同じでサービス同じなんだから何もしなくていいんじゃない。」
答えは
「A」です。
もちろん、皆さん正解ですよね。
このケースの場合利用者には何も変化がありません。
でも
ケアマネは他法人の行う居宅介護支援事業所に替わっているので
たとえ同じケアマネが担当するとしても
利用者は契約からし直さないといけません。
そのうえで、居宅の届け出も再度行い
アセスメント、ケアプランの原案作成、担当者会議と
一連の流れを行っていきます。
利用者はケアマネ個人についているわけではありません。
事業所と契約しているので
ケアマネがほかの居宅介護支援事業所に替わったときは
必ずケアプランの再作成等が必要となってきます。
普通に考えれば当たり前のことなんですが
ときどき勘違いする人がいるので注意しておきましょう。
サービス事業所もケアマネが居宅介護支援事業所を替わったとき
担当者会議を開催するように求めましょうね。
では、金曜日です。
後1日、元気にいきましょう!