おはようございます。
引っ越しの続きです。
引っ越しをしたら
保険者に居宅の届け出をしないといけないのは分かった。
サービスが変わらなかったとしても
一連の流れをしなくてはいけないことも分かった。
「でも、本来担当者会議はサービスの始まる前にするでしょ?
引っ越しの前に担当者会議しなくちゃいけないの?
できないときはどうしたらいいの?」
そんな質問もあります。
そうなんですよね。
本来はサービスの始まる前にケアプランを作って
担当者会議を開催します。
でも、この引っ越しって事前に分かるときばかりじゃないんですよ。
以前、保険者は変わりませんでしたが
利用者が急に転居したことがありました。
それは、介護していた家族が
急な病気やけがで倒れてしまったときでした。
介護者がいなければ在宅では生活できない利用者が
急きょ別の介護者が住む家に転居したことがあります。
実はこういったケースはよくあることなんです。
急に介護者が倒れたときに
「事前にアセスメントして担当者会議しないといけないから
転居待ってください。」
なんて言えないですよね。
なので、ケアプランの作成も担当者会議も
後からになってしまうんです。
そんな時は必ず保険者に連絡し
相談をしておきましょう。
保険者に連絡をして事情を説明すると
担当者会議は後からの開催でも仕方ないと
言ってもらえることがほとんどです。
ただ
「できるだけ速やかに開催してください。」
とは言われますが・・・。
レアなケースに当たったとき
「分からないからいいや。」
って、ほうっておくのが一番危険です。
とにかく、何か心配なことがあれば
早い段階で保険者(市)に相談しておきましょう。
このとき相談した日時、内容、返答した相手の名前
返答内容などは必ず経過記録に残しておきます。
その上で一つ一つ必要な段取り
(介護保険法上行わなくてはいけないこと)
をしていきましょう。
決して自己判断で「まあいっかぁ」とはしないようにね。
では、今日も前向きにいきましょう!