情報をとってくる3

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リズム727さんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。


昨日、生活保護を受けなくちゃいけないか
それに準ずる状態の人・世帯への支援について
少々説明しました。

でね

ケアマネからも
「この家庭の状態で生活保護って無理ですかね?」
なんて相談も受けるんですね。

この質問には簡単に答えられないんです。

なんでかっていうと

生活保護基準というのは厳格に決まってるんですが
世帯によって事情がかなり違うので
どの基準に当てはまるのか
事前の聞き取りや調整が必要なんです。

また、よく聞かれるのが

「貯金があったらダメなんですか?」
「持家だったら生活保護受けられないんですか?」

結論から言うと
貯金や保険があると受けられませんが
持家があって、そこに住んでいる場合
絶対に受けられない・・・
とは、言い切れません。
(中途半端でごめんなさい。)

生活保護は活用できる資産をすべて使って
それでも生活に困るときに使うものなので
「貯金や保険は解約して
使い切ってから申請してください。」
と、言われます。

ただし
持家は、それに資産価値があれば
「売却して、その売却益を使ってから・・・。」
といわれますが
資産価値が低く
そこから転居する方が高額な費用が掛かってしまう
という場合には
住み続けた状態で生活保護を受けるケースもあります。

なにせ、どれも個別に詳しく聞き取りしてからの話なので
窓口で事前に相談することをお勧めします。

しかし、行政の担当窓口に行きたくない
行きにくいという場合は
昨日も書いたように、まずは
「自立相談支援センター」に相談をしてみましょう。


また

生活保護を受けるのは「世帯」で受けるのが基本です。

この世帯というのは
住民票上の同一世帯だけでなく
同じ住所や同一敷地内にある家も
「世帯」として考えられるので注意が必要です。


その他
生活保護ではありませんが
今も新型コロナウイルスによって収入が減った時に借りられる
生活福祉資金の緊急小口貸付等の特例貸付もあります。

高齢者と同居している息子や娘が
新型コロナの感染拡大で仕事が減った。

そのために生活が苦しい
という場合には
こちらの貸し付けを相談しましょう。

はじめは7月末までとか10月末までといっていましたが
まだ新型コロナの流行が落ち着かないので
12月末まで延長されることになっています。

こちらの窓口も自立相談支援センターですが
はじめは対面で行っていた申請も
現在は郵送での申請になっていますので
必要な方はまずは電話で確認してみましょう。


なんだか、話がいったり来たりになってしまいましたが
生活困窮に関する相談は
とりあえず、その地域の「自立相談支援センター」に
相談してみるといいということです。


では、今日も笑顔でいきましょう!

 

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