おはようございます。
昨日に引き続き在宅医療コーディネーターの話。
医療同意について誰ができるのかなど伝えたんですが
昨年厚労省からその参考になるものが出ています。
「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf
これは病院など医療系に向けて書かれているのですが
参加者の中で知っている人はほとんどいませんでした。
ガイドラインはとても分かりやすく書かれています。
例えば
本人の判断力があっても身寄りや支援者がないときや
本人の判断力もなく、身寄りや支援者がいないと思われるときに
どのように考えて、どこにつないでいけばいいのか
フローチャートにしています。
病院の地域連携室から
「身寄りがなさそうなんですが
どこに相談すればいいですか?」
なんていう電話をもらうこともあります。
ガイドラインには
そんな時には、市の担当課に相談するようにとも書いてくれています。
(高松市の場合、身寄りがなく
生活保護も受けていないときは長寿福祉課になります。)
参考になる内容なので
医療職だけでなく、ケアマネや相談員と名のつく人は
一度目を通しておきましょう。
ただ、ガイドラインの中で一貫して書かれていることは
判断力がある人もない人も
まずは
「本人の意向を確認したうえで」
フローチャートに書かれているような段取りを
踏んでいきなさいということです。
ここにも、ACPの考え方が入っています。
昨日も書いたように
どんなにその人の判断力がないように見えたとしても
支援者の勝手な判断で「ない」と思い込まず
あらゆる手段を使って本人の意向を確認しましょう。
支援者一人の勝手な判断、思い込みは禁物ですよ。
いくら時間がかかろうと
手間がかかろうと
それが基本姿勢なんですよ。
どうしても確認できないときは
倫理委員会を開くなどして
みんなで最善の方法を考えていきましょう。
ガイドラインはそんなことも書いてくれています。
読んだことのない人
ネットで簡単に出てきます。
一読と言わず、しっかりと読み込んでおくと
必ず役に立ちます。
必要な情報は自分から取りに行きましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!