おはようございます。
先日、知人から
「親が施設に入所するようになったけど、12000円収入が多いために2割負担になる。」
「これってどうにもならないの?」
と、相談がありました。
これは個別なので
その方が対象になるかどうかは分かりませんが
要介護1以上の介護認定を持っていて
障がい者手帳はもっていないという人なら
「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」
とう厚労省から出ている通知により
「老齢者については、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障害者に準ずる者等として市町村長の認定を受けている者が、障害者控除の対象とされているところです。」
となっています。
なので
市町村(介護保険の保険者)に
・65歳以上の高齢者であること
・認知症や6ヶ月以上寝たきりの人
であれば、障害者控除対象者にならないか申請を出してみましょう。
認定を受けることができれば
所得税及び地方税の控除を受けることができるので
障害者なら所得税27万、住民税26万円
特別障害者なら所得税40万円、住民税30万円
所得金額から控除することができます。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020904/2-3.html#betushi
これ、厚労省から出てるので
「うちはやってません。」
はありません。
どこの市町村でも対応可能のはずですから
要介護の認定を持っていて、認知症や寝たきりの状態であれば
問合せてみましょう。
ただし
本人の状態にもよりるので
出したら絶対に認めらえるとは言えませんが
もし、認定されれば
この相談者のようにあと少しでという人にはメリットが大きいと思います。
申請窓口は市町村によって違うと思います。
しっかり問い合わせてメリットを受けられるようにしましょう。
では、今週も元気にいきましょう!