おはようございます。
先日
「ケアプランの同意欄に署名、押印ってどうしてますか?」
って、聞かれました。
うん、厚労省は押印いらないよって言ってますよね。
でもね
その後のQ&Aに、どうやって説明、同意したのか確認するのか
との問いに
前後の文脈でみる
というような
禅問答のような返答を返しています。
でね
どういうことかというと
この押印が不要になった背景には
介護現場の革新、事務負担の軽減に向けた施策の一環。
ただし
これは表面上の理由。
その上に
コロナ禍で対面での説明が難しいケースが出てきた
ということで
この機会に前々から進めたかった介護分野のICT化を一気に加速させよう
という、本当の狙いがあります。
なので
単純に「印鑑押してもらわなくていいんだ!」
なんて思ってしまうと、足元をすくわれます。
解釈通知の中でも
利用者や家族にメールなどで説明をして
返信メールに同意していることが読み取れる内容が含まれていれば
押印を無理にもらう必要はないよ
と、書かれています。
ということは
ちゃんと説明して、同意しているかが
メールのやり取りなり
支援経過の中なりにないと
説明、同意がされたとは認められませんよ
ということなんです。
(もちろん全部保管しておいてね。)
解釈通知の中にはこうも書かれています。
契約関係を明確にする観点から、電子署名を活用することが望ましい。
契約というのは
サインや押印があるからで成立するものではないです。
あくまで本人の同意があることによって成立するものです。
が
先の質問をくれた人が心配していたのは
サイン、押印のあるなしではなく
「高齢者が自分が同意したこと、依頼したことも覚えていなかったらどうするの?」
サインや押印がないと、説明がしにくい
というものでした。
先に書いたように
契約にサイン、押印は必ずしも必要ではないですが
それは、あくまでトラブルにならなかった場合。
トラブルになったときには
サインや押印があることで自分の身を守ることもできます。
電子署名に対応ができないのであれば
紙のケアプランに、サイン、押印をもらうことは何の問題もない
というか
自分を守る観点からも、適切な行為だと思います。
手間がかかる
そういう人もいますが
ケアプランはあくまで利用者のもので
利用者が「自分も参加している」と感じられるように
丁寧に説明して、同意をもらい
その同意を確信するためにサイン、押印をもらってはどうでしょうか。
自分が行っている業務の一つ一つに
意味があることを理解していきましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!