おはようございます。
担当者会議には、誰に参加してもらいますか?
主催するのはケアマネですが、その他の人は?
皆さん、サービス計画書に位置づけられた事業所などに、参加を依頼していると思います。
では、利用者や家族には参加をしてもらっていますか?
「もちろん!
当たり前でしょ!」
そうだと思いますが、確認のために、そのことが介護保険法に明記されているのを知っていますか?
介護保険法の中の
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
の、第十三条の九にあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000038.html
九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
長いね~~。
赤色になってるところが、利用者や家族に参加してもらうのが基本と言うのを示したところなんだけど
実はこの部分、平成27年4月の改定のときに入れられた文言なんです。
それまでは書かれてなかったんです。
平成27年の改定のときに、わざわざ入れられたんですね。
ということは、利用者や家族に参加を求めないケアマネがいたんでしょうかね?
そして
十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
となってます。
もちろん、利用者や家族に説明して、同意を取っていると思います。
でも、利用者や家族に参加を求め、同意を取らなければいけないというのは、介護保険法の人員基準に定められているということを、きちんと把握していましたか?
主任介護支援専門員の更新研修でも頻繁に言われましたが
「根拠を明確にしなさい」
ということです。
「人に教えてもらったから、そうなんでしょ。」
ではなくて、どこにどんなふうに書かれているのかを知っておきましょう。
では、月曜日です。
風邪をひかないように、体調に気をつけながら頑張りましょう!!