担当者会議の特例

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StartupStockPhotos (CC0), Pixabay

おはようございます。

 

一昨日、介護保険最新情報Vol816が出されました。
情報はこちら↓
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090

今回はコロナウイルス感染の
緊急事態宣言を受けて
通所サービスが時間短縮や中止で訪問に切り替えになった時
ケアマネはどうすればいいのか?
ということについての通知なので
必ず読んでおきましょう。


毎日、毎日、コロナに感染した人が増えています。
各事業所の対応も日々変わることと思います。

そんな中で
「介護保険に定められた担当者会議を開催できるか?」
と聞かれると
「難しい」と言わざるを得ません。

利用者からも「来てほしくない」と言われたり
昨日OKだった対応が
今日にはNGになっていたりして
事前の調整などもできない状況になっています。

そこで今回は特別に
通所系サービスの時間短縮や
訪問によるサービス提供に急に切り替わるようになった場合
事前に利用者の同意を得ていたときは
担当者会議の開催はしなくても差し支えないとなりました。

本来だったら事前の状態確認や調整が必要なんですが
今回に限っては事後でも大丈夫とのこと。

また、利用者の同意も
文書による同意が基本だが
今回はサービス提供前に電話ででも
利用者に説明・同意ができていれば
サービスを提供したのちに
(というか、このコロナ騒ぎが落ち着いてからになると思いますが)
落ち着いてから文書(ケアプラン)へ
サイン、押印をもらうので良いようです。


高松市内でも一日利用の通所サービスが
半日に変更するとか
訪問に切り替えるなどの話が出てき始めました。

担当者会議を開くとか開かないの話ではなく
本当にこれからいつまで続くのか
先が見えずに不安ばかり募ります。

緊急事態宣言が出ても
「三蜜を避けて、不要不急の外出をしないように。」
と、同じ話ばかりです。

しかし、手洗いなど
できることをするしかありません。

大変な状況ですが
できることを続けて
感染予防に努めましょう。

 

では、今日も前向きに頑張りましょう!

 

 

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