おはようございます。
先週はモニタリングや利用票の交付について書きましたが
この時に、ほかの利用者の利用票や
その他もろもろをもって訪問することがほとんどなんですね。
で、その時に注意しなければいけないのが
「置き忘れ」
や
「交付間違い」
なんですね~。
置き忘れても訪問先の利用者のものなら
それほど問題にはならないんですが
他の利用者のものを置き忘れたり
間違えて渡してしまうと大変なことになります。
重要事項の交付のところで書いたと思いますが
個人情報についても
「守ります」と約束しているわけですから
関係のない人のものを置いてきてしまうというのは
故意でなくても大きな問題になることなんです。
かといって
「置き忘れや渡し間違いが怖いから
関係のない人の利用票は車の中においておきます。」
というのもダメです。
もし、車から離れている間に盗まれたら?
盗まれなくても、個人の名前や内容が見えるように置いてたら?
これ、実は見たことがあるんです。
他の事業所の人ですけど、車の助手席に
利用者の個人名が見えるように
利用票などを置きっぱなしにしてたんです。
ほとんどの事業所は車体に事業所名を書いています。
事業所全体の信用を落とすことになりますし
そのことによって大きな問題になることもあります。
そもそも、個人情報保護法で縛られているんですから
絶対にしてはいけないことだと理解しておきましょう。
では、月曜日です。
今週も張り切っていきましょう!