おはようございます。
担当者会議が終了した後
もし、不参加の事業所があれば
利用者に同意をもらった後の計画書のコピーと
担当者会議の記録を送付しましょう。
なぜ利用者に同意をもらった計画書のコピーなのか?
担当者会議に参加していない事業所は
計画書原案が確定されたのかどうか知りません。
利用者のサイン、押印があることで
その計画書が確定されたものであることを
きちんと伝えましょう。
また、担当者会議にも参加していませんから
内容を伝えて、同じ目的、情報を共有しなくてはなりません。
ですから、担当者会議の記録も付けて送ります。
ただし
これは参加していない事業所だけに行うことであって
参加した事業所にまで
担当者会議の記録を送る必要はありません。
ときどき参加しているにも関わらず
担当者会議の記録をもらうのが当然だという事業所がありますが
それは思い違いです。
あくまで、参加していない事業所に対し
情報共有や目的の共有のため提供するものであって
参加した事業所が記録を取るのが面倒だからと
渡すものではないので
丁重にお断りしましょう。
そして
確定した計画書や担当者会議の記録などを送った時は
いつ、だれに向けて
郵送でなのか
手渡しやFAXで行ったのか
などを、支援経過に記録しておきましょう。
計画書に記載している事業所すべてに
いつ渡したのかが分かるように
記録を残しておかないといけませんよ。
そのほか
この計画に対し、退院退所加算をとるとか
何か加算を取るときは
その証拠となる記録用紙を残しておきます。
何度も言いますが
介護保険では根拠となる記録が必要です。
加算算定の時の記録用紙もしかりです。
後で探した時に、すぐにわかるように
計画書や担当者会議の記録などとともに
利用者の個人ファイルにとじておきましょう。
では、GWの真ん中
お休みの人もいるかもしれませんが
頑張っていきましょう!